こんにちは!ママディア運営者のレイカです。
今日は「児童手当」についてご紹介します。先日、区役所に「出生届」について詳しく話を聞きに行きました。そのときに、「児童手当」というものを知りました。簡単に言えば、申請をすれば毎月国から支給金を受け取ることができる制度です。
これからお金が必要になってくるので、支給金制度はぜひとも利用したい!と思い、がっつり区役所の担当の方に詳細を聞いてきました。今日は、区役所の方に聞いてきた「児童手当」の詳しい制度内容をご紹介します。(※ただし、お住まいの地域によって申請窓口などは異なりますので、いち情報として参考にしてください。)

①対象となる方
児童手当の申請者は、中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育している保護者のうち、主たる生計の中心者(恒常的に所得の高い方など)です。児童手当は申請しないと受給できません。お子さんが生まれた方や、○○区に転入された方は、新たに手続きが必要です。(公務員の方は、原則としてそれぞれの勤務先での申請になりますが、所属で必ずご確認ください。)
②手当額(月額)
- 0〜3歳未満…一律15,000円
- 3歳〜小学校終了前 第1子・第2子…10,000円 ※第3子以降…15,000円
- 中学生…一律10,000円
- 所得制限額以上 年齢関係なし…一律5,000円 ※養育している18歳以下のお子さんのうち第3子以降
③所得制限について
★住民税の申告内容を基準として判断します。
【児童手当所得制限額表】(平成28年6月〜平成29年5月まで適用)
平成27年中の扶養人数 | 所得限度額 |
0人 | 622円 |
1人 | 660円 |
2人 | 698円 |
3人 | 736円 |
以降、扶養1人につき | 38万円加算 |
その他、老人控除対象配偶者および老人扶養親族1人につき6万円を限度額に加算します。
④支給について
支給は、申請月の翌月分からとなります。ただし、出生・転入による申請は、申請日が出生日・転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から支給します。
支払月は6月・10月・2月、それぞれ12日頃です。支払月の前月分までをお届けの口座に振り込みます。
⑤手続きに必要なもの
※下記イ〜カのご用意がなくても申請ができます。請求書以外の書類は後日提出でも結構です。
ア 児童手当・特例給付認定請求書(申請窓口にあります。○○区のホームページからダウンロードもできます。)
イ 申請者名義の口座番号が分かるもの(公金の振り込めない金融機関は不可)
ウ 個人番号がわかるもの(通知カード等)+本人確認書類(免許証・保険証等)
エ 印鑑(朱肉を使用するもの)
オ 平成28年度住民税証明書(児童手当用)
- 平成28年1月2日以降、○○区に転入された方のみ必要です。
- 平成28年1月1日に住民登録のあった市区町村で発行します。
- 源泉徴収票や、住民税特別徴収税額の決定通知書等による代用はできません。
カ 申請者の健康保険証の写しまたは厚生・共済年金加入証明書(保険証の写しはお子さんのものは不要です。)
- 厚生・共済年金に加入の方は上記【カ】のいずれかを添付してください。
- 国民健康保険組合加入者(全国土木建築国民健康保険組合加入者を除く)で、厚生年金に加入の方は、年金加入証明書が必要です。
- 国民年金加入者と年金未加入者の方は上記【カ】の提出は必要ありません。
※郵送で申請することもできます。申請受理日は請求書が区役所に到着した日です。
※その他、お子さんと別居等、ご事情により別途書類が必要となる場合があります。
⑥その他
Ⅰ お子さんが増えた時は増額の届出が必要となります。
対象となるお子さんが増えた方は、額改定認定請求書を提出してください。増額についても申請しないと受給できません。
- 窓口申請…印鑑(朱肉を使用するもの)をご持参ください。
- 郵送申請…事前に、額改定認定請求書を申請窓口でお求めください。または、○○区のホームページからダウンロードしてください。
※申請受理日は、請求書は区役所に到着した日です。
Ⅱ 現況届について
児童手当を受給されますと、毎年6月1日〜30日の間に年度の更新手続きが必要です。対象者へは、毎年6月に届出書類を送付します。
⑦申請窓口
子ども総合相談窓口(区役所内)、各地域事務所、すこやか福祉センター
最後に
私は里帰り出産のため、本籍・住民票がある区役所にすぐには申請に行けません。なので、この「児童手当」の手続きは夫にお願いしました。
事前に制度について知っておくと、前もって準備ができるので安心ですよね。みなさんも出産前にお住まいの地域の申請窓口をチェックしておくことをオススメします。

レイカ
コメントを残す